万事、塞翁が馬

人生の幸・不幸は予測しがたい。最後に立っていたやつが勝ちさ。京都で酒造ベンチャーをやっているよ。

酒造免許はわりと簡単に取れるよ 2.正規免許編

前回の続き。いくつか条件はあるけど酒造免許は割りと簡単に取れる。

条件は
①日本酒(清酒)はとれない。②ヤクザ・前科モノは取れない。③税金のトラブルを抱えているととれない

日本酒をどうしても作りたいなら海外(カナダなど)で起業するか、日本酒の酒蔵を丸ごと買収するかのどちらかしかない。
③はしょうがないとして②はちょっと人権問題じゃないの?と思う。
ただ役所の基準は最高裁で判決が出ない限り覆らないから受け入れるしかない。

この3つの条件に当てはまらない人なら、酒造免許を取れないわけではない。

国内で酒造ベンチャーを作るには3つの方法がある。
特区の簡易免許を取る
②正規の酒造免許を取る
③酒造メーカに製造を委託(OEM生産)して、酒販免許(酒屋の免許)をとって販売する

①は前回 酒造免許はわりと簡単に取れるよ 1.特区編 書いたので、今回は②の正規免許を取得するケースについて

 日本の酒造免許は品目ごとに別れている。ビールを蒸留すればウイスキー、ワインを蒸留すればブランデーになるが、ウイスキーの免許事業者が途中のものをビールとして売ることはできないし、焼酎の事業者が買ってきたビールを蒸留してウイスキーを作ることも出来ない。どれも無免許製造(密造)になる。

どの免許も一律15万円だ。ペーパーテストはなく、工場を確保して書類さえ(100枚くらい)そろえれば認可は下りる。

ただし「需給調整要件」というルールがある。これは「需要が下がっている品目の免許を新規に発行しない」というルールだ。
日本の国内市場で前年の出荷数量が前々年を下回っている品目の新規の免許取得は出来ない。日本酒(清酒)が取れない理由がコレだ。おかしいとは思うが、最高裁違憲判決が出ない限り変わることはない。

日本酒(清酒)、焼酎、ビールは需要が下り坂なので取れない(ただし濁酒、地域焼酎、発泡酒はとれる)。
ウイスキーやブランデーを新規でとった例を僕は知らないので取れるかどうかわからない
ただこれらは発酵施設と蒸留施設と熟成のための保管施設が必要で、かつ熟成期間が短いことで有名なバーボンでも5年は必要になる。開業資金が大きく、初売上げまで最低5年かかるこれらで起業しようとする人は少ないだろう。
スピリッツは滋賀で2013年に開業したナインリーブスというラム酒の会社がある。
ワインとリキュールは正規でも取れるし特区でもとれる

ただし酒造免許がとれるからといってそのまま起業して経営が軌道に乗るかというとそうはいかない酒類は製造・流通(卸売)・小売の全てが免許制になっている特殊な業界だ。酒屋以外では販売ができない。製造した商品を販売してくれる酒屋を見つけるのはかなり大変だ。
言ってしまえばモノを作るのとモノを売るのは違うというだけの話だが、認可取得とは別の販路開拓という問題を解決しないといけない

前回と今回はあくまでも認可を取得するという方向での起業だったが、認可事業者には法的な義務も発生する。

製造の前にレシピを提出し製造許可を取る、製造した数量は記録をつけ年度末に報告、年一回以上必ず税務調査が入る、毎月販売数量を報告しその酒税を納付する。ラベルやHPのデザインや文言にも法律上の制約がある。

製造作業にプラスしてこれらの法務をこなし、その上で営業して販路を開拓しないといけない。家賃もかかるし、設備投資の償却もある。しかも年度末に免許の更新があり審査項目に経営状態というのがある。法人の場合、「赤字の累積が資本金を上回ってはいけない」という条件があり、(資本金が潤沢なら別として)経営状態が悪いと免許更新が出来ず廃業になる。

だったらいっそ免許取らずに起業したらいいんでない?
というのが次回の
③酒造メーカに製造を委託(OEM生産)して、酒販免許(酒屋の免許)をとって販売する
というケースだ。