万事、塞翁が馬

人生の幸・不幸は予測しがたい。最後に立っていたやつが勝ちさ。京都で酒造ベンチャーをやっているよ。

酒税法の法改正について。特にクラフトビール

酒はどの国でも許認可産業でお上の言う事には逆らえない。税金を取るための道具として使われてるので、前提として法改正が消費者や事業者の利益になるってことはあんまりない。

今回は細々とあって手続きとか書類とか変わってめんどくさいな、とは思うけどやっぱり一番大きいのはビール類の改正だろう。

国税庁によるまとめはこちら https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/aramashi2017/index.pdf

 うちはリキュールなんで関係ないんだが羽田ブリュワリーの鈴木さんが面白い記事を書いてたので紹介する。

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発泡酒免許は今回の法改正によって2018年4/1を境に新旧2つに分かれるんだそうな。発泡酒免許では作れた商品の一部が新発泡酒免許じゃ製造できなくなる(それらはビール免許が必要になる)。

地ビール・クラフトビールの起業希望者がそれらを作りたい場合は

 A. 2018年3月31日までに、発泡酒免許を取得し、製造を開始する。
 B. 2018年4月1日以降に発泡酒免許を取得し、レシピで対応する。
 C. 2018年4月1日以降にビール免許を取得する。

ビール免許の取得は巨大設備が必要だから個人の小規模な起業では不可能。新免許だと商品展開に制限が加わるから、ベストなのはAの「3/31までに免許を何とかして取っちゃう」になる。

免許取得は最短で4か月だが実質6か月以上かかるので来年開業予定の起業家が3/31に間に合わせるなら遅くても8月の申請が必要。

この駆け込み需要がかなりあるはずで、かつ酒造免許取れる行政書士の人数は限られてる。早めに動かないと手伝ってもらえなくなる。

 

にしても鈴木さんはさすが本職(本業は酒類専門の行政書士)だ。僕なんて全く考えもしなかった。専門家というのは凄いですね。