万事、塞翁が馬

人生の幸・不幸は予測しがたい。最後に立っていたやつが勝ちさ。京都で酒造ベンチャーをやっているよ。

酒造免許 取得上のハードル

酒造免許を取るにはいくつかの障害がある。

  1. ヤクザや犯罪者、税金の滞納があると取れない
  2. 建物の確保
  3. 税務署以外の役所の許認可
  4. 酒造免許の条件

1.ヤクザや犯罪者、税金の滞納があると取れない

反社会勢力は国の認可事業にかかわれないという当たり前の話である。本人、法人の役員がそれに該当するととれないし、関わりがあるだけでもダメで免許を申請しても審査に落ちてしまう。

2.建物の確保

酒造免許は製造所単位で発行されるので住所が必須だ。「許可を得た製造所でなら製造していいよ」という制度だ。医者や弁護士の免許は人間単位だから引っ越しは自由だが、酒造免許は住所単位なので引っ越すとまたやり直しになる(移転の手続きは新規の申請よりは楽だが)。仕事が増えて狭くなったからといって近くに別の場所を借りて2か所で製造したい場合は2つ目は新規の交付の手続きが必要になる。
場所選び、物件探しは非常に重要だ。
借りる場合は大家さんの許可が必要で、賃貸契約書に一筆書いてもらう必要がある。

3.税務署以外の役所の許認可

酒造免許の交付の条件に「必要なほかの役所の免許が全部あること」というのがある。国の他の役所と地方自治体の認可だ。
思いつくだけでも、工場の営業許可(住宅地や農地は工場の建設ができない。逆はできる(工業地帯には住宅が建てれる))、建築基準法、消防法、水道、保健所(食品衛生法)の許可がいる。
地方自治体の認可は自治体ごとに許可基準が違う。これを調べてから物件を契約しないと「この建物じゃ許可出せないです」って言われたときに建物を改修しないといけなくなるのでお金がとてもかかる。

特にアルコールは60%以上だとガソリンと同じ「危険物(乙4類)」に指定されているので消防法の規制がかかる。消防署は人命を預かる役所でとても頑固なので要注意だ。建物を防爆使用で建設するか、「60%未満にしかならないようにする」「例外規定に収まるよう微量しか扱わない」など業務内容で調整する必要がある。

4.酒造免許の条件

これらを集めても日本酒(清酒)の製造免許はおりない。免許の交付条件に「需給調整要件」という規定があるからだ。「業界全体で生産量が前年割れしてる品目は既存事業者の保護のため新規参入を認めない」という規定で、経済学的にはナンセンスなんだが法律なんでしかたない。日本酒と焼酎は生産量がずっと落ちてるので新規の取得は無理だ。
ただし焼酎については「特産焼酎」という別の規定があるので、いくつか制限はつくが単式焼酎に限れば取得が可能だ。
(濁酒の会社が清酒の免許を取ったというニュースを2年くらい前に読んだ。詳細は不明なのでどうやったかはわからない)。

税務署の審査基準では他に「経験条項」「経営状態」の2つがひっかかりやすいかなというところ。
経験は「3日くらい研修受ければOK」経営状態は「新設した法人ならOK」なので一応抜け道はある。

ぶっちゃけた話をすれば、認可の取得そのものは専門の法律家を雇えば解決する。ただ、免許手に入れたら終わりじゃなくて「許認可事業者としての法的義務」があって法務はかなりめんどくさい。そっちは法律家はやってくれないので自分でしないといけない。
「許認可事業者の法的義務について」はまた次回、(気が向いたら)するよ。

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農家が高齢化で廃業してる。そこで「高齢でも育てやすい植物」としてレモンが注目されて京都でもレモンが作られてるのを知って、じゃあそれで商品作ろうかということになった。
お酒や農業に興味がある人に見てほしいし、facebooktwitterでシェアしてもらえると助かる